品川区の田代義典税理士事務所 税の理(ぜいのことわり)Webサイト
税の三原則をご存じでしょうか?これらの原則は守られているように感じますか?
消費税は税の直間比率を変更するために導入されたものと認識しておりますが、いつの間にか税と社会保障の一体改革として、消費税を支払わなければ福祉の財源が無いと思わされているように感じます。しかし、我々は年金の保険料を支払っていますよね?医療費の保険料を支払っていますよね?介護保険料も支払っていますよね?厚生年金保険料とともに事業主が子供・子育て拠出金を支払っていますよね?平成26年度以降、消費税の税収は、社会保障4経費(年金、介護、医療、子ども・子育て支援)に充てることになっているようですが、我々が支払っている保険料の使途はどうなっているのでしょうか?不思議です。
①公平の原則
・経済力が同等の人に等しい負担を求める「水平的公平」
・経済力のある人により大きな負担を求める「垂直的公平」
※高齢化社会を迎える今後は「世代間の公平」にもっと目を向けてほしいものです。世代間の1票の格差の議論がもっとあってもいいと考えております。
②中立の原則
・税制が個人や企業の経済活動における選択を歪めないようにすること。
③簡素の原則
・税制の仕組みをできるだけ簡素にし、理解しやすいものにすること。
私は、これらの3つ原則のうち③の簡素の原則が守られ、税理士なしでも申告納税が完結する申告納税制度になることを望んでおります。税理士に依頼しないと納税の義務を果たすことができない税目があるというのは、納税者にとって大きな負担です。しかし、現状は租税特別措置法をはじめとして税制は複雑になる一方です。税理士が不要となる税制に変わるまでは、憲法第29条に規定されている財産権を守ることができるよう、納税者の適切な申告納税のお手伝いをしたいと考えております。また、依頼して良かったと思っていただけるよう、申告納税のお手伝いプラスアルファを提供できるよう仕事をしてまいります。
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品川、目黒、五反田、不動前を拠点とする田代義典税理士事務所です。
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