品川区の田代義典税理士事務所 税の理(ぜいのことわり)Webサイト
相続税の申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。具体的には、法定相続人を確定して、亡くなった方が持っておられた財産の洗い出しをして、各財産ごとに評価額を算出してから相続税の計算をいたします。
法定相続人の確定や現金若しくは預金又は有価証券等の金融商品については誰が評価しても金額はほぼ変わりません。(変わらないはずです)しかし、土地の評価については、評価する人によって評価額が異なる場合が多いです。異なる原因は、評価額を減額できる要因の見落とし又は減価できる税法や通達を知らないことだと思われます。また、評価の安全性を優先して、あえて減価計算をしない(相続税を多く支払うような計算をする。)場合もあるかもしれません。しかし、減価できる要因を見落として納税額が増えてしまうような申告書を作成するというのは、納税者の皆様からするとどのように思われますでしょうか?私が、納税者の立場であれば勘弁してほしいです。
以前、私は次のような経験をしました。風邪の症状が落ち着いた後も、咳だけが長期間止まらないことがありました。呼吸器内科専門の診療所でいくつかの検査をし、薬を処方されて1月に1回の通院をするように言われました。それから3か月後に咳の症状も落ち着いて、その呼吸器内科の先生に「いつまで通院すればいいですか?」と聞いたところ、「持病なのでずっとです」と言われました。私は「いくつかの検査をしましたが、どの検査結果によってそういった判断に至ったのですか?」と聞きましたが、「総合的な判断です」との回答でした。
後日、別の呼吸器内科専門の診療所で受診し、経緯を説明しました。そして、1か月後の検査時にはその診療所の先生から「もう来院しなくていいよ」と言ってもらえました。なぜ、診療所を変更したのか?それは「ずっと通院する」にもかかわらず、また、検査をして数字が出ているにも関わらず、ずっと通院の根拠が総合的な判断ということにどうしても納得がいかなかった(医療において総合的な判断が必要な場合があることを否定するつもりはありません。)のです。また、通院のたびに医師が変わり、私を診ているのではなく、私のカルテを見ているように感じたことも影響しました。
2か所目の呼吸器内科専門の診療所の医師からは、初診時に「○○の検査の数字が10以下になれば、通院の必要は無い」と言っていただいたこと、私の職業等の生活態様にも興味を示してしていただけたことに安心し、専門職としての矜持を感じ、この先生にお任せしたいと強く思ったことを覚えております。
税務においては確かにグレーなことが存在します。ここでいうグレーというのは、黒じゃないからOKとか白じゃないからダメというような単純な意味ではありません。信じられないかもしれませんが、類似の事例であったとしても税法及び通達の空白や欠缺等又は解釈の相違によって計算結果が異なることがあります。それらは国税当局と税理士との間だけでなく、税理士間においても同様です。税務に係る最高裁判決であっても、誤審と主張する税理士の方もいらっしゃいます。
当然のことですが、判断が分かれるような事案に当たったとき、私は税法等や過去の裁決、判決、判例をもとに答えを導くこと、依頼者様が判断し選択することが可能な材料を提供できるようにすることを優先的に考えています。優先的としたのは、どうしてもそれができない場合もあるためです。私が仕事をするうえで重視していることは、依頼者様への説明や税務代理において、私の咳の事例のような「総合的な判断」という曖昧な回答をしないようにすることです。
相続税の申告のためには、想像以上に多くの資料が必要となりますが、依頼者様の環境は様々だと思います。依頼者様に寄り添って、二人三脚で無理のないスケジュールで資料の準備等をお願いし、申告納税の完了をお手伝いをしたいと考えております。
ここまでお読みいただきどうもありがとうございます。
品川、目黒、五反田、不動前を拠点とする田代義典税理士事務所です。
相続税の申告は相続税専門の田代義典税理士事務所へご相談ください。