品川区の田代義典税理士事務所 税の理(ぜいのことわり)Webサイト
相続税の報酬は基本料金、共同相続人加算、土地評価加算、非上場株式評価加算、申告期限3か月以内加算を主な要素として計算いたします。
このほか、不動産鑑定士による土地の鑑定評価等が必要な場合には、実費相当額の負担をお願いしております。
1.基本料金
※小規模宅地等の特例や生命保険金等の非課税適用前の財産の価額の合計額を基準に設定しておりま
す。価額によって異なりますが、財産の価額の合計額におよそ0.6%から0.4%を乗じて計算いたし
ます。
2.共同相続人加算
※基本料金の10%×(相続人-1名)=
3.土地の評価加算
※6万円~/1画地
1画地は1筆ではなく、財産評価基本通達における評価の単位ですので、例えば3筆でも1画地に
なる場合もあります。
4.非上場株式の評価
※10万円~/1法人
5.鑑定評価・純山林等加算
※鑑定評価の場合には、不動産鑑定士さんへの実費相当額のご負担をお願いしております。
例えば、次のような条件の報酬額は税抜きで775,000円、税込みで852,500円です。
・財産の価額の合計額が1億2千万円 1億円を超え、1億5千万円以下→650,000円(基本料金)
・相続人2名→① 650,000×0.1=65,000円
② ①×(2名-1名=)65,000円(共同相続人加算)
・持ち家(土地)がある→1画地×60,000円=60,000円(土地の評価加算)
① 650,000円+65,000円+60,000円=775,000円
② ①×1.1=852,500円(税込み報酬額)
法人税及び所得税の報酬には、月次の報酬のほか、法人税等の決算報酬、年末調整報酬等があります。また、これら以外に消費税の申告が必要な場合には消費税の申告書作成報酬や資産の売買があった場合等の譲渡所得加算、医療費控除やふるさと納税の控除に係る加算報酬があります。
月次の報酬は、売上額、従業員の人数、支店の数、取引数量、訪問回数、記帳代行の有無等により変動しますので、詳細は面談後に見積もり計算をいたします。
例えば、社長一人の会社や個人事業主で年間の売上高が1,000万円以下、かつ、消費税の計算を要しない場合には、月額税抜き1万円を目安にしております。
品川、目黒、五反田、不動前を拠点とする田代義典税理士事務所です。
相続税の申告は相続税専門の田代義典税理士事務所へご相談ください。