品川区の田代義典税理士事務所 税の理(ぜいのことわり)Webサイト
1.前提
・被相続人:父
・相続人:母、実子A(成年)、実子B(成年)
・相続財産の総額150,000,000円
※相続財産に非課税財産及び小規模宅地等の特例対象となる土地等がなく、かつ、債務控除はありません。
・各相続人が取得した財産の価額
母:50,000,000円
(税額計算の按分割合:50,000,000円÷150,000,000円=0.3333333334)
実子A:80,000,000円
(税額計算の按分割合:80,000,000円÷150,000,000円=0.5333333333)
実子B:20,000,000円
(税額計算の按分割合:20,000,000円÷150,000,000円=0.1333333333)
2.計算方法
(1)遺産に係る基礎控除額:30,000,000円+6,000,000円×3人=48,000,000円
※3人というのは、法定相続人の数です。相続税法における法定相続人の数は、この基礎控除額の計算、次の(3)及び(4)の相続税の総額その他生命保険金等及び退職手当金等の相続税の非課税の規定で使います。
(2)課税遺産総額150,000,000円-48,000,000円=102,000,000円
(3)法定相続分に応ずる取得金額
母:102,000,000円×1/2=51,000,000円
実子A:102,000,000円×1/4=25,500,000円
実子B:102,000,000円×1/4=25,500,000円
(4)相続税の総額の基となる税額
母:51,000,000円×30%-7,000,000円=8,300,000円
実子A:25,500,000円×15%-500,000円=3,325,000円
実子B:25,500,000円×15%-500,000円=3,325,000円
※この(3)と(4)において、税法特有の相続の放棄があった場合においても、放棄が無かったものとした場合の法定相続分で相続財産を分けて、相続税の総額(2割加算を除く。)を計算するので、相続放棄による相続税額計算の恣意性(放棄を繰り返して、子や孫の世代で相続人を多くすると一人当たりの取得する財産が少なくなり、相続税の税率が低くなる。)の排除が可能となっています。
(5)相続税の総額8,300,000円+3,325,000円+3,325,000円=14,950,000円
(6)各人の算出税額
母:14,950,000円×0.3333333334=4,983,333円
実子A:14,950,000円×0.5333333333=7,973,333円
実子B:14,950,000円×0.1333333333=1,993,333円
(7)各人の納付税額
母:4,983,333円-4,983,333円(配偶者の税額軽減額)=0円
※配偶者の税額軽減は、配偶者が取得する財産の価額が、課税価格に配偶者の法定相続分と1億6000万円のいずれか少ない金額以下であれば、相続税がかからない税額軽減の規定です。
実子A:7,973,333円→7,973,300円(百円未満切捨)
実子B:1,993,333円→1,993,300円(百円未満切捨)
○ 相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
1,000万円超から3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超から5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超から1億円以下 30% 700万円
1億円超から2億円以下 40% 1,700万円
2億円超から3億円以下 45% 2,700万円
3億円超から6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
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